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消費者の権利の保護

SECOは顧客サービスを企業方針の軸にすえ、30年にわたり技術的・商業的なアフターサービスをお客様に提供してきたことで、重要課題である経済的目標を達成するだけでなく、何よりもお客様の信頼と忠誠を獲得して参りました。  

 

SECOは、製造者基準を満たさない欠陥製品から消費者を保護する原則の適用に関し、ある意味、立法府を先取りしてきたと自負しております。実際、当社では30年前から、消費財販売及び保証の特定の側面に関する立法令24/02指令1999/44/EC (Legislative Decree 24/02 ) の実施により義務付けられたものと同等の保証体制を採用しています。

また、当社の経営方針(及び経営陣)は、消費法典(立法令206/05)に示された原則を完全かつ無条件に認め、当該の法律によって漸く、最終消費者(多くの場合、当社の最終顧客の顧客にあたる)が完全かつ広範な保護を保証されたものと認識しています。


この観点に基づき、SECOでは、欧州が認める販売業者と最終消費者の権利を同等と見なす「オープン」な保証条件を提示することにより、アフターサービスの概念の拡張を提案しています。

SECOは、グローバリゼーションと国際化が進む中、法により消費者に当該の権利が保証されていない非欧州諸国においても、イタリア、及び欧州の法律が保証する同等の権利を承認する用意があります。

現場において生産及びサービスを10年間経験しながら、段階的に構築された実務研修を修了した者たちによって、SECOの高度な専門性を有する技術チームは構成されています。当社経営陣が提案する消費者保護方針は、彼らのサポート及び保証によって実現しています。 

 

また品質担当者は、サポートサービスのモニタリングを継続的かつ恒常的に行っています。モニタリングはアンケートの回答から直接得られる顧客満足度の検出結果だけでなく、リアルタイムで検出される企業データの複合システムの統計及びコンピュータ処理から得られる間接的指標をもとに行われます。
 

当該システムを通じて、経営陣により設定された年度目標に対する指標の乖離を継続的に管理しています。

  • 商業関係における透明性・明瞭性
  • 柔軟性
  • 技術レベルの確認
  • 措置の有効性と効率性の測定
  • 導入したシステムの有効性・効率性の測定
  • 継続的な改善

 

これらは、お客様によりご満足いただくために、SECOがアフターサービスシステムを実施する際に採用している原則です。